こちらは「東京アプリ 生活応援事業」の不当性を訴える訴訟原告のページです。
このページではこれまで発信した文書等を掲載していきます。


7月3日(金)に「第2回『東京アブリ生活応援事業』は不当だ! 〜原告/支援者と市民の会〜」を下記のとおり開きます。ぜひご参加ください。

※原告/支援者は、顔合わせと協議・確認をしますので、同じ会場に9時30にはお集まりください。
「東京アプリ生活応援事業」は不当だ!
「原告と市民の会」を経て
6月7日に立川柴崎学習館で開催した「原告と市民の会」の報告と、これ経て、これまでの取組みとは変更した点、新たに確認したことなどを記します。
なお、あわせて当日配布した資料「岩永都議によるヒアリングメモ」(共通番号いらないネットの原田さん作成 ※ご本人も当日参加)を掲示します。ご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。
◆当日の参加者(人数のみ)
原告(6名 内1名は当日から原告)・支援者(2名 内1名は当日から支援者)・新聞記者(毎日・共同通信)
◆新たに確認したこと
@原告の全員集合期日について
原告全員が一堂に会する機会を、少なくとも一度は持たねばならないこと。
当日も訴状(案)を提示しましたが、これは、この日に合わせて急遽仕上げたもので、決して充分ものであるとは考えていません。
原告全員が集まる日までに改めて訴状(案)を作り直し、それを全員集合の前に原告みなさんに見ていただきます。
そのためにも、新訴状(案)の検討と、最終確認、原告名簿への押印のために原告全員が集まる必要があります。
※メールやオンラインでの訴状(案)の検討も考えましたが、(全員に閲覧されているか確認できず)あまり現実的でありませんでした。
「共同訴訟」のなかみについても、全員で確認しておく必要があります。
★後日ご都合の良い日を(電話も含め)お聞きします。その場合は、期間を1週間〜2週間の間隔でを定めます。
もし、都合の悪い曜日や期間がありましたら、事前にお知らせください。調整がつけやすくなります。
この作業は6月中には済ませたいと考えています。実際に集まるのは7月になってからということもあり得ます。
◆変更したこと
A連絡手段について
Googleグループを使ったメーリングリストを取りやめ、今後はダイレクトメールでの連絡にします。
Googleがイスラエル軍によるパレスチナ攻撃に加担しているというご指摘がありました。その真偽について確認するには至りませんが、そのような報道があったことは事実であり、当面上記のような連絡方法をとることにしました。
◆当日のご意見を受けての提案
B訴状の内容について
当日出していただいたご意見には、もし勝訴になったとして、本事業の内容(手続き方法)が変わるのかという疑問が多くありました。
この訴訟でねらっているのは、原告が不当に公共事業から排除されたので、その損害賠償と謝罪文掲載を求めるというものです。もし勝訴すれば(結果的に)都の施策が誤っていたことを意味し、原告については賠償金が支払われます。しかし、原告ではないこの事業から不当に排除された他の都民にその恩恵が及ぶわけではありません。あくまでも原告の被った損害に対する補償だけです。まして、15歳以下の人や、東京都に住民登録していない都民の問題は、そのまま放置されます。
都の事業の改善を求めるとすれば、それは都議会の仕事ということになります。
とはいえ、訴状でこれらの問題に言及してはいけない、ということはないので(言及しても被告側からは相手にされないかもしれませんが)、書き加えてみます。もしメディアがこの事を報じてくれれば、問題が社会化される可能性もあります。なので、次回の提案ではこれらのことも含めて訴状(案)を作ってみるつもりです。
活発なご意見をお寄せください。
◆新たな提案
C原告の皆さんへお願い
(1)原告を一人でも多く増やしましょう
東京アブリ生活応援事業では、申請や、その対象にならなかったことで不当な思いをしている都民がたくさんいます。その中にはわたしたちと同じように、「裁判に訴えてでも」と考える人も少なくないはずです。そのような不満を持つ身近な方に声をかけ、原告になるようお勧めください。
この裁判は、一人でも多くの原告を集めることが、ひとつの大きな山となります。
原告は訴状を提出するまで募集し続けます。一人でも多くの方に原告になっていただくよう、働きかけましょう。
そのためのチラシ「『東京アプリ 生活応援事業』の不当性を訴える原告になりませんか?」と「『東京アプリ 生活応援事業』は公共事業とはいえない」をこちらにアップしておきます。上記のチラシ名をクリックすると該当のチラシ(PDFファイル)が開きますので、ダウンロードしてご自由にお使いください。
※原告募集の締め切りは6月末か、訴状を提出する日までとしておきました。
(2)陳述書を書いてください
裁判が始まったら、原告の思いを裁判長に伝えるために陳述書を提出できればと考えています。
訴状にも、東京アブリ生活応援事業の不当性・違法性について、またそのことによって被った原告の物的・心的損害について述べるつもりでいます。しかし、これとは別に、お一人お一人の原告が、この事業に対し何を期待し、どのように裏切られたと感じ、どう傷つけられたのかを、具体的に明らかにし、その心情を裁判長に伝えることはとても大事なことだと考えています。
それを一人ひとりが「陳述書」という形でまとめ、裁判長と被告に提出します。これは義務ではありませんが、ぜひお願いしたいと思っています。
具体的には、ご自分のこと(自己紹介・置かれている状況など)、同事業に対する思い(怒り・悲しみ・疎外感など)、裁判に期待することなどをご自身のの言葉で綴ってください。当然、第三者的な批判ではなく、形式は一人称になります。
もしわからないことなどありましたら、榎本までご遠慮なくお電話なり、メールなりでご連絡ください。
(2026.6.12)
「東京アプリ 生活応援事業」の不当性を訴える原告の募集について
★「東京アプリ 生活応援事業」の不当性を告発し損害賠償を求める訴訟の原告の募集は、訴状を提出する日まで継続します。一人でも多くの方が原告になってくださることよう、お願いいたします。
また、お一人お一人の原告の方も、ぜひ同じ思いの方をお誘いください。
ご連絡は下記メールアドレスか、電話にてお願いします。
eno-takanosu1737@ba.bbm-e.jp 090-1884−5757(榎本)
(2026.6.12)
※赤字は当初の原稿化を書きかえた、または付け加えた部分です。
「東京アプリ 生活応援事業」の不当性を訴える原告になりませんか?
1、訴訟の内容
「東京アプリ 生活応援事業」の不当性を告発し、損害賠償を求める訴訟を計画しています。「東京アプリ
生活応援事業」というのは「昨今の物価高騰など社会情勢の変化を踏まえて(中略)都民の生活をより一層応援するため」(東京都HPより)ひとり11000ポイントを付与するという東京都の行う事業です。
本事業のポイントを受けるには以下のような条件があます。
@年齢: 15歳以上
A東京都内に住民登録がある方
B有効期限内のマイナンバーカードを所持している
CNFC(非接触決済)対応スマートフォンの所持
D利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)※マイナカード発行時に設定する番号
これら「条件」には合理性に疑問があります。逆に言えば、以下のような方々は合理的な理由もなく本事業からは排除されてしまうということになります。
@15歳未満の方、A東京都に住んでいても様々な理由から住民登録していない人、B(有効期限内の)マイナンバーカードを所持していない人、C非接触決済対応のスマホを持たない人や、スマホを持っていても使い方が分からない人
@〜Cのいずれも、本事業の対象外とすべき正当な理由としては認められません。その中でも最大の問題が15歳未満の方を対象から外していることです。「018サポート」などの事業をしているからというのが都の示している理由ですが、この二つは事業の目的も制度設計自体も異なります。そもそも15歳から18歳の子どもたちは両方の事業の対象となり得るのであり、この説明は通りません。
このように、給付を受けられない都民が存在すること自体大きな問題です。彼らは、東京都の給付事業から排除された被害者と言えます。これで「昨今の物価高騰など社会情勢の変化を踏まえて(中略)都民の生活をより一層応援する」と言えるでしょうか。
さらに、その手続きや給付内容を、スマホを使ったデジタル手続きによるポイント付与のみに限定し、従来行ってきた書類手続きによる現金給付という選択肢を設けていないことが、この事業の排他性を確定的なものにしています。こんな「公共事業」はもってのほかです。
本事業は、憲法第14条(法の下の平等)、地方自治法第10条2項(地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利)に反し、さらには憲法第11条の基本的人権にも抵触します。都民であれば本来受けられるべき給付を不当な手続きによって排除されたことを訴因とし、東京都を被告とした損害賠償請求訴訟を行うというものです。(別紙「『東京アプリ
生活応援事業』は公共事業とはいえない」参照)
2、裁判経費
裁判に係る費用は、損害賠償訴訟ではその請求金額にもよりますが、手数料として10万円までなら1,000円、100万円まででも1万円です。これらは印紙として支払います。この他に郵便切手代(裁判所から被告関係人に送付する切手代)が6,000円ほどかかります。
この法的手続きを専門家である弁護士などに依頼すると、少なくとも50万円ぐらいはかかりますが、本人訴訟(訴えた本人が書類作成や口頭弁論に立つ――とはいえ、民事の場合はほとんど手続きの確認だけで終了します)であれば、ひとり総額でも2万円以内で済みます。もし勝訴すれば切手代と印紙代は相手方に請求できます。残りは訴状等を作成する手間と、作成した文書を裁判所に送る郵送代がかかるくらいです。
3、共同訴訟
もし原告が2人以上になれば共同訴訟(民事訴訟法第38条)になろうかと思われます。人数は多ければ多いほどいい。裁判費用は原則として頭割りになりますので、一人当たりの負担額は軽減されます。
全員の出廷は義務付けられてはいませんが、事前の書面(訴状・準備書面・証拠等)作成・提出や、都度の口頭弁論前に打ち合わせは必要になります。実際に集まらなくとも、オンラインで打ち合わせすることで負担の軽減は図れます。
これらすべてわたし一人で請け負い、やってしまうことも可能ですが、弁護士資格のない者が、たとえ無料であってもこれを行うことのリスクは考えておかねばなりません(弁護士法72条)。そんなに大きなものとはならないと思いますが、原告一人ひとりに一定の負担は生じます。
4、当面の獲得目標
東京都が「東京アプリ」を使用して生活支援を行うことは否定しません。問題なのは東京アプリを使わなければ生活支援を行わないとしていることです。
これは、これまで通りの「書類等による申請も可」とすれば、ほとんど(B〜D)が解決します(東京都に問い合わせましたが、現状ではそのような補償措置を採用する予定はないとのことでした)。本訴訟は、デジタル化とポイント付与による「迅速かつ効率的」を「錦の御旗」にして、上記の不利益を被る層に何の手立ても講じようとしない対応が、事態をこじらせているということを都に知らしめる意味もあります。
生活支援は都の「ほどこし」ではなく、納税者であるわたしたち自身が、自らの生活を守るために納税したものを取り戻すという当然の権利行使です。
5、今後の取組み
費用負担など気になる点はあるかと思いますが、それは皆さんと相談して決めればいいと考えています。時間・費用とも、すでに述べた(「2、裁判費用」・「3、共同訴訟」)ようにそんなに大きなものとはならないはずです。
原告として共に取り組んでもいいという方がおられましたら、当面4月30日(木)まで(5月末ぐらいまでであれば申し込み可)に、お名前・電話番号・ご住所・メールアドレスをお知らせください。提訴する裁判所は、(被告の東京都の所在地を管轄する裁判所である)東京地方裁判所(霞が関)です。
東京都以外にお住まいの方(は本訴訟の原告にはなれません)、または都内の方で原告にはなれないが支援ならばできるという方は、支援者としてご登録ください(支援か原告かを明記してください)。支援者にも情報をお送りしますので、原告と同じ項目の情報をお知らせください。
できれば6月の中頃までには打ち合わせの機会を持てればと考えています(その後も、訴状提出までは原告の応募を受け付けます)。質問・疑問等はいつでも、受け付けます。自由と人権トップページの「メールフォーム」からご連絡ください。できるだけ早く応答します。
「東京アプリ 生活応援事業」は公共事業とはいえない
本事業は、以下のような条件を満たす人のみが対象であり、本来の公共事業(対象者であれば、誰でも等しくその権利が受けられる事業)とはいえない。
@年齢: 15歳以上
A東京都内に住民登録がある方
B有効期限内のマイナンバーカードを所持している
CNFC(非接触決済)対応スマートフォンの所持
D利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)※マイナカード発行時に設定する番号
@その目的に「昨今の物価高騰など社会情勢の変化を踏まえて都民の生活をより一層応援するため」とある以上、15歳未満の子どもたちにも等しく生活支援をすべきであるのに、これを事前に排除している。15歳未満の子ども本人はもとより、その保護者にとってこそ、「昨今の物価高騰」を多少なりとも軽減する生活支援は切実である。
※東京都は018サポートを行っているので、これと重複するとして支援の対象に含めない理由にしているが、そもそも支援の目的(「018サポート」は「学びなど子供の育ちを切れ目なくサポート」)も制度設計自体も異なる事業である。
A都内に住民登録をしていない生活困窮者にも手を差しのべるべきである。住民登録の有無でこれを排除することは、更なる生活困窮者を増やすことになる。
Bマイナカードの所持は任意であるにもかかわらず、これを実務的な面から事実上強制している。
※マイナカード所持が任意である法的な根拠は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条の2に明記のとおり(【資料】参照)。
C「スマホが持てない生活困窮者」や「スマホを持たないとする人」、「スマホを持っていても使い方が分からない人」を結果的に本支援の対象から排除している。
※書類(本人確認・都内在住確認・支援申請書)提出による申請を可能にすれば、A〜Cは解決する。これらをあえて除外していることが、本「事業」の問題点と言える。
@の問題点は、東京都がこのような差別的扱いを自覚し、改めれば解決する。
◆法的根拠◆
【日本国憲法】
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
【地方自治法】
第10条2項 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
【行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律】
第16条の2 機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第四項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
※「機構」とは「地方公共団体情報システム機構」のこと。
