答弁書が届く

 1月に提出した訴訟に対し、2ヶ月もたって答弁書が届いた。答弁書の内容はこちら
 代理人は橋本弁護士ではない。利害関係者であるから市役所は別の弁護士に依頼したのだろう。内容は契約書に基づいての支払いであるから違法ではないというものにつきる。
 なお、被告代理人が求めている「原告の請求の趣旨」のうち第2項(市報での謝罪文掲載と再発防止の具体策の執行)は住民訴訟の対象ではないので却下するようにとの内容は確かにその通りであるので、この項に限って取り下げることにした。

(2024.3.28)





   
住民訴訟提訴

 1月22日に東京地裁に訴状を提出しました。東大和市を被告とし、違法に支払った公金(橋本弁護士に支払った成功報酬金)と返還までの利息分を当該弁護士に損害賠償請求するように求める住民訴訟(損害賠償行請求行為請求)です。
 ここにその訴状(一部誤記があったため、訂正済みのもの)を掲示します。
 担当する裁判所は東京地裁(霞ヶ関の本庁)になります。行政訴訟となるので立川支部では扱ってくれません。少し遠いですが、関心がある方はぜひ傍聴においでください。

 以下は東大和市が橋本弁護士(東大和市の代理人)と交わした、契約期日、支出期日とその額及び手続に必要な帳票の一覧です。
 陳情裁判の確定判決が出る前に市と橋本弁護士は成功報酬の協議書を作成し、その請求書を東大和市に請求書を渡し、市は公金からこれを支出していることがよく分かると思います。
 ※昨日(2024.2.16)にアップした一覧表を差し替えました。一部誤りがあったためと、より分かりやすくするためです。
  この表の塗りつぶし(網掛・色付け)の意味については、各自ご判断下さい。(2024.2.17)
  


   供託通知書が届く

 2月8日、東大和市から供託通知書(東京法務局府中支局作成)が届きました。原告であるわたしが損害賠償金を受け取らないので供託したというものです。通知書はこちらをご覧ください。
 昨年の8月15日に、わたしは東大和市長に対し損害賠償金の現金での支払いを求め、あわせてこれまで面談にすら応じてこなかった不当な対応について改めるよう求める要請書を提出しています。これに対し賠償金の支払いのみを求めてくる不誠実な対応が続いている中での一方的な供託行為です。
 カネを借りたら「ありがとう」と言って返す、損害を与えたら「ごめんなさい」と言って賠償金を払う。この程度の常識が東大和市長にはないということです。「法律に書いてないから」、「裁判で命じられてないから」というのがその理屈ですが、これてはまるで子どもの言い分と言うしかありません。
 国は、供託者が理由を示して供託手続きすれば、特に審査もなくこれを受領するという仕組みになっています。相手方である被供託者(わたしになります)に問い合わせることもなく、異議申し立てを受け付けることもせずに、です。
 供託法は1899(明治32)年に成立している法律です。ざっと見ただけですが、問い合わせや異議申し立ての手続きについてはいっさい定められておらず、欠陥法ともいる法律です。対応については検討中です。
(2024.2.13)




※以下の文は「自由と人権通信38」に載せたものですが、そのまま転記します。

   住民監査請求から住民訴訟へ

1、これまでの経緯
 ぼくはこれまで東大和市を相手に損害賠償請求訴訟を2件提起してきた。
 ひとつは2020年2月に「東大和市子ども・子育て憲章」制定見直しを求める陳情が東大和市議会において握りつぶされたこと(「議長預かり」にされたこと)を不当として、同年11月18日に東京地裁立川支部に損害賠償請求を提訴したもの(以下「陳情裁判」と略す)。もうひとつは、2021年2月に、上記裁判についての報告集会のチラシ(「裁判ごっこ」)の配置を求め東大和市中央公民館に持ち込んだところ、同館長によって内容を書き換えるよう求められ、書き換えがなされないチラシについては配置を認められなかったことを不当として、同年12月に同じく東京地裁立川支部に損害賠償請求を提訴したもの(以下、「チラシ裁判」と略す)である。これには、当該処分を不服として行政不服審査請求をしたが、行政不服審査会、ならびに審査庁(市長)により棄却とされたため裁判に及んだという経緯がある。
 裁判の結果は陳情裁判が地裁で敗訴、控訴した東京高裁で敗訴、上告した最高裁では上告棄却、上告受理申立は不受理となった。いっぽう、チラシ裁判は地裁で敗訴、控訴した東京高裁で中央公民館長による行政手続法違反が認められ逆転勝訴した。ただし損害賠償金額は請求の10万円が認められず1万円となった。被告東大和市はこの点のみを理由として「一部敗訴」と主張している(2023年6月15日市議会における市長答弁)。

2、弁護士費用
 2件の裁判とも代理人(弁護士)を立てず本人訴訟で臨んだので、原告であるこちら側の費用負担はさほど大きなものではなかった。それでも訴訟費用(陳情裁判の場合9,000円)と郵便代切手代6,000円(実際には満額かかるはずもないので、残った切手は戻ってくる。※現金で納付する方法もあり、これだと残額が所定の口座に残高が振り込まれる。)は最低限かかる。さらに上訴するごとに訴訟費用は1.5倍になり、そのたびに郵便切手代がかかる。これを最高裁まで続けると54,000円かかる計算となる。
 ぼくの場合は本人訴訟だから弁護士費用は不要だが、単発で法律相談をして弁護士からアドバイスをもらっているので、そのたびに5,500円(税込み 以下同じ)かかる。2件の裁判を通して概ね10回ぐらい法律相談をしているので、55,000円ほどかかっている。
 被告東大和市の裁判費用に関心を持ったきっかけは、チラシ裁判が勝訴したことだった。東大和市の代理人となっていた弁護士(橋本勇)が成功報酬を請求してきたという(想定外の)情報だった。行政処分の内容が違法とされた判決で、よもや成功報酬を要求することはあるまいと考えていたので驚きでもあるとともに、あきれた振る舞いだと思った。請求日は9月26日、その額1,069,200円(税込み 以下同じ)。東大和市は10日後の10月6日には支払いを済ませている(詳細については後ほど述べる)。これに端を発し、東大和市が支払っている弁護士費用に無関心ではいられなくなった。
 東大和市は「安定した行財政運営の確立」を理由に使用料・手数料の負担や増額を公言している。しかるにこのような公金支出についてはいささかも疑問に感じていないようだ。

3、弁護士費用の基礎知識
 知っている方には不要のことだが、弁護士費用について初めに説明しておく。代理人弁護士に支払う費用のことは一般的に「弁護士報酬」といわれるが「報酬金」とよばれる成功報酬と混同しやすいので、ここでは「弁護士費用」とする。「報酬金」も「成功報酬」とする。
弁護士費用には着手金と日当・実費と成功報酬に分かれる。着手金は弁護士が代理人として事件を引き受ける際に発生する。日当は日にち単位のこともあれば、半日単位で算出されることもある、いわゆる「お手当」である。実費は裁判所に支払われる裁判費用(印紙で支払われる)と郵便切手代、そして実費(交通費・宿泊費、印刷代等)である。成功報酬は事件終了の段階で支払うものであり、部分勝訴の場合も協議によって額が決められ支払われる。ただし全面敗訴の場合は支払われない(なお、東大和市では橋本弁護士と顧問契約を結んでおり、2022(令和4)年度には年間1,029,600円支払っている。着手金・成功報酬等はこれには含まれていない)。
 弁護士事務所では報酬基準を定めることになっている。弁護士費用については2004(平成16)年3月末までは「日弁連報酬等基準」が設けられていたが、弁護士法の改定により同年4月からは原則自由化された。とはいえ、多くの弁護士事務所、弁護士会のそれは「旧・日弁連報酬基準」(以下「基準」と略す)に倣ったものとなっている。
 ちなみに東大和市は橋本勇弁護士と年間顧問契約をし、個別の事件の代理人契約もしているが、東京平河法律事務所と契約を結んでいるわけではないらしい。あくまでも個人としての橋本勇弁護士との契約である。つまり、弁護士は個人事業主として「営業」しているわけであって、弁護士事務所に所属しているからといって、事務所が契約に手を出すわけではなく、一般的事務手続きを代行しているに過ぎないようだ。あくまでも契約の主体は個人事業主としての弁護士と地方自治体という関係らしい。そしてこのような契約形態がこの世界では一般的らしい。

4、公金支出が緩い2つの理由
 先にも書いたが、こんな判決が出て弁護士が市に成功報酬を要求し、市がそれを疑問に感じることなく直ちに支払いに応じるには2つの理由がある。
 ひとつは出所が公金であること。身銭を切っての出費であればもっと慎重になるだろうし、契約そのものの見直しも考えるであろう。そんな気配はついぞ見られない。すべては公金という名の他人の金だからだ。
 もうひとつはこれらの支払いに「合理的」理由がついていること。監査対象となった部署である教育委員会の説明では、「訴訟を取り扱うという特殊性から」地方自治法施行令第 167 条の2第2項に基づき随意契約としたと主張している。さらに市と顧問契約を結んでいる弁護士であり、信頼がおけるそうだ。
 地方公共団体が契約を締結する場合には一般競争入札が原則(地方自治法第234条)だが、「政令で定める場合に該当するときに限り」例外的に随意契約も認められている(同法234条2項)。「政令」とは地方自治法施行令第 167 条の2にあたり、その2項には「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とある。これが競争入札をしないことの根拠となっている。
 しかし本当に弁護士との契約は「その性質又は目的が競争入札に適しない」のだろうか。後にも述べるが確定判決が出ていない段階で成功報酬を請求するような弁護士が信頼に足るのか。代理人任せで裁判の傍聴を一度もしない市当局者にはわからないだろうが、橋本弁護士は東京地裁立川支部に複数回(口頭弁論は9回開かれた)訪れた際に法廷で、ここまで来るのは大変なんだと不満を漏らしていたこともある。たった半日の出廷で5万円の日当が支払われているにもかかわらず、である。
 弁護士事務所は東京平河法律事務所だけではないし、行政関係に精通している誠実な弁護士もたくさんいる。それを探すことも、見積もりもとることもせず、橋本弁護士と随意契約を結び続けるということは職務の怠慢とみられても仕方がないだろう。

5、チラシ裁判の成功報酬
 話をチラシ裁判の成功報酬に戻す。
 橋本弁護士が請求してきた1,069,200円の根拠は定かでないが、どうも東京平河法律事務所報酬規程(以下「規定」と略す)に基づくものであるらしい。このことは、監査委員会に対する教育委員会の説明で明らかにされている。しかし、当の報酬規程そのものが示されていないので確定的なことは言えない(一般的にはこれを公開している例が多いが、東京平河法律事務所のホームページを見てもそれは示されてはいない)。
 ただし類推することはできる。日弁連の「基準」では着手金は経済的利益(訴訟によって得られる利益、または失われずに済む利益)の8%(着手金の最低額は10万円 ※経済的利益が300万円以下の場合/事件の内容によって30%の範囲内で増減することができる。/経済的利益が算定不能な場合は800万円とする。ただし事件の内容によって増減できる。)、成功報酬は16%(※以下は同前)となっている。
 東京平河法律事務所では損害賠請求金額10万円が経済的利益とせず、これを算定不能なものとして2000万円とし、実地裁、高裁それぞれにおいて着手金を594,000円(2022(令和4)年2月4日地裁契約書・2023(令和5)年2月24日高裁契約書)とし、その倍額を成功報酬に当てはめている。
 地裁では控訴されたことを理由に成功報酬を0円としている(2023(令和5)年3月22日契約協議書)が、高裁段階ではこれを1,069,200円(2023(令和5)年9月4日契約協議書)としている。これは着手金594,000円を2倍にした1,188,000円から10%(市に対する損害賠償請求金額10万円の内、1万円の支払を命じられたため)減額したものと考えられる。
そもそも着手金の594,000円もその根拠があいまいである。根拠のあいまいな着手金額をもとに成功報酬額を1,069,200円(1,188,000円(594,000円×2)が、実際に請求された成功報酬金額の元値である)としたのは日弁連「基準」の着手金8%、成功報酬16%に倣ったものであろうが、もし地裁で原告側が控訴しなければこの段階で成功報酬として1,188,000円を請求していたのであろう。いずれにせよ成功報酬は全面敗訴でない限りは着手金の2倍(または2倍弱)は橋本弁護士の手に入ることになっていた。このことは陳情裁判の成功報酬支払請求の動機という点で、また地裁で控訴されたために成功報酬を0円としたという事実(陳情裁判では、地裁で控訴された時点での協議書を締結していない)は重要な意味がある。

6、監査委員会の結論
 チラシ裁判に関わる弁護士費用についての住民監査請求では旧・日弁連「基準」をもとに、仮に着手金と成功報酬を仮に算定してみた。
 チラシ裁判の実質的な経済的利益は10万円である。するとその8%が着手金とすれば8,000円だが、最低額が10万円なので、監査請求書にはこれを多く見積もって30万円と記載した。さらに成功報酬については9万円の16%だから14,400円であるべきと書いた。
 監査委員会(委員会とはいっても、地元保守系議員と同じく地元で会計事務所を営んでいる税理士)はこの指摘を受けても「この算出にあたっての根拠なども示されておらず、請求者の個人の主張と判断せざるを得ない。」(「監査結果」4頁31〜33行)として退けている。しかし実際には上記のように、その根拠(旧・日弁連「基準」)も示し(2頁4・5行)、多めに見積もった計算も書いているのである。これを読み取る力がないのか、全く読まずに結論を導き出しているのかのどちらかである。
 また監査委員会は、本来損害賠償請求である本件訴訟を実質行政訴訟であるとする教育委員会の主張(これは橋本勇弁護士の主張でもあろう)をそのまま受け入れ「本訴訟は、国家賠償請求訴訟であるが、原告のみならず、公民館利用者をはじめ、市の公共施設を利用する市民などにも影響が考えられる案件であることから、弁護士報酬の算定の基礎となる経済的利益について、その金額は、単純なものではなく、経済的利益の額が算定不能な場合とすることに合理性がある」(8頁22〜26行)としている。しかし、もし「市の公共施設を利用する市民などにも影響が考えられる」事件を行政事件とするなら、市役所窓口業務での事件に関する損害賠償請求の全ては行政事件となってしまう。
 さらに行政事件として経済的利益を2000万円としているが、その根拠となる東京平河法律事務所報酬規程さえ示さず、成功報酬額を妥当なものとしている。旧・日弁連「基準」についても、2004年4月1日に弁護士法が改定され、契約については自由となり、「この基準に縛られるものではない」(8頁1行)としながら、他方では日弁連の弁護士の報酬に関する規定第2条を持ち出し、「弁護士等の報酬は、経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない」と矛盾することを言って恥じない。
 随意契約についての見直しについては理由も示さず、「請求者の個人的な主張と捉え対象外とした」と切り捨てている。教育委員会の主張(「適切かつ迅速」「慎重かつ万全」な対応が必要であり、行政・民事に精通し信頼のおける者の選定のため随意契約とした)をそのまま認定したものと考えられる。
 結論からいえば、監査委員会は市当局と同体であるか、または行政運営を批判できるだけの力がないかのどちらかである。

7、陳情裁判における成功報酬請求と支払い
 これまで述べてきたことはすべて本案件につながっている。
 公金からの支出について当事者意識が欠落しており、緊張感が薄い。したがって前年と同様の運用が漫然と続けられていく。そこには現状に対する評価・批判力はかけらも見られない。
 その結果、弁護士からの請求のままに公金からの支出を粛々と続けていく。請求する弁護士にとってこんなに都合のいい「お客」はいない。お客」も自腹を切るわけではないから、少しも困らない。ツケを負うのは納税者である市民のみである。
 陳情裁判は初めに述べたように2023年8月4日に判決が確定している。原告にとっては不当としか言いようのない内容(とは言え、最高裁の判断理由は簡略にしか書かれておらず、「結論のみ」といってもいいような内容である)だが、これが出て確定判決となるまでは原告・被告双方にとって未決着=ニュートラルな状態に置かれているといえる。これが刑事事件であれば、有罪・無罪が確定しておらず、「推定無罪」の原則が保たれねばならない。
 原告は陳情裁判において、陳情の「議長預かり」についてその違法性を被告東大和市と争ってきたが、すでに述べた通り、東京地裁立川支部で敗訴(2022(令和4)4月21日)、控訴した東京高裁でも敗訴(2022年(令和4)年11月9日)、上告した最高裁の判断が示されたのは、2023(令和5)年8月4日だ。最高裁からは一片の調書というものが送られてきただけである。そこには「理由」という項目はあるが、原告を納得させるべき具体的理由が示されているわけではない。とはいえ、これで裁判は最終的に終結したことになる。
 ところが、である。被告東大和市の代理人弁護士である橋本勇は2022(令和4)年11月21日に成功報酬を市に請求し、そして東大和市は翌年2023年1月6日にこれに応じて支払いをしていたことが情報公開請求で判明した。1月6日といえば確定判決が出る半年以上前。公金の支出でこのような無法な行為が平然となされている。あくまでも可能性としてだが、本件が最高裁で逆転しないとは誰にも言えないはずである。しかるに、すでに市側勝訴の確定判決が出たかのごとく、満額(あくまでも同事務所報酬規程を根拠にした場合だが)の成功報酬である。

8、監査委員会の判断
 これに対し監査委員会は次のように断じている。
 「東大和市長が、弁護士と委託契約を締結した委託契約書においては、東京高等裁判所令和4年(ネ)第2972号損害賠償請求控訴事件に係る事案としており、契約期間は契約締結日から控訴審が終了する日までとなっている。/また、本件は最高裁判所に対して上告されたが、東大和市は、最高裁判所への上告に際しては橋本弁護士との委託契約は行っていない。/(中略)このことから、請求人が主張する、最高裁判所の判決が出るまでは訴訟は終結しておらず、高等裁判所の判決の結果をもって成功報酬を支払うことが違法な支出にあたることには理由がないと判断する。」(「監査結果」4頁9〜19行 「/」は改行)
 これではまるで、住宅建設を依頼契約したが落成の見通しもないままに契約金を支払うようなものではないか。すでに述べたように、可能性の問題としては2023(令和5)年1月6日の時点で本裁判が最高裁で逆転しないとは誰にも言えないはずである。
 市と弁護士の契約が控訴審である東京高裁の裁判に関してのものであろうと、最高裁への上告について契約を結んでいなかろうと、いっさい無関係である。成功報酬はあくまでも「契約の成功」に対して払われるべき報酬である。この場合の「成功」か否かは、確定判決が出るまでは誰にも分らない。そのような段階で公金から成功報酬を支払うことは、誰が見ても違法である。契約書があろうと協議書を締結しようと違法性が阻却されるものではない。
 また、契約の自由があるとはいっても、それは個人と個人の関係においてのものであって、地方公共団体の支出に関しては厳密な制約が課されなくてはならない。支払時期の妥当性を無視して契約の自由を優先させることは違法であるというべきである。

 以上のような認識のもと、この件に限っては住民訴訟(4号請求※)として提訴することにしたものである。

※「4号請求」とは「請求の対象に不当利得があったとして、支払当事者に損害賠償を請求するように要求するもの。本件でいえば、住民の一人として、東大和市に対して橋本弁護士に損害賠償請求をするよう請求することにあたる。「損害賠償行請求行為請求事件」という。

【付記】監査委員会は次のようにも述べている。「東大和市会計事務規則第45条に基づき、契約の履行の確認後、法令又は契約に違反する事実がないかを調査した上で、提出された債権者の請求書を支出命令票に添付し、適切に支払いがされている」。しかし実際には弁護士からの支払い請求書の発行日と、東大和市の支出命令票の起票日が4件とも同日であるなど、不審な点もある。このことはチラシ裁判の場合でも4件中3件までが同日であった。
(2024.1.27)





※以下は「チラシ配置拒否裁判、逆転勝訴その後」のページの最後にアップした内容を重複して載せたものです。

  監査請求には期待できず、住民訴訟を提訴

 前2本の住民監査請求に次いで、12月19日に陳情裁判の弁護士費用が不当に高額であることを理由に改めて提出しました、その結果が2024年1月15日に届きました。公金支出からすでに1年を経過していることを理由に却下です。以下から監査請求とその結果が見られます。
   12.19監査請求はこちら  1.15監査請求結果はこちら
 全部で3本の監査請求結果は、当初予想していた通りすべて棄却(陳情裁判の高裁成功報酬支払期日に関するもの・チラシ裁判の着手金と成功報酬額の妥当性に関するもの)か却下(陳情裁判の着手金に関するもの・チラシ裁判の地裁着手金に関するもの)です。
 これらを一覧にして以下のように、それぞれの評価についても含めまとめてみました(PDF版はこちらからダウンロードできます)。

  
 地方自治法第242条の2に「監査委員の監査の結果(中略)に不服があるとき(中略)同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。」とある通り、審査結果の通知から30日以内に住民訴訟を提起できることになっており、現在その方向で検討しているところです。
 以降の成り行きについては、「住民訴訟」(ページとしてのみアップし、1月23日時点では新情報未記入)としてページを改め報告することにします。
(2024.1.23)



                       
チラシ配置拒否事件