上告理由書等を提出しました

 
 「控訴審判決、報告と見解(上告の理由)」にも書きましたが、実体としては1頁半にしかならない「当裁判所の判断」に驚き、あきれ、なかなか手を付けることができませんでした。
 上告の内容は主に「控訴審判決、報告と見解(上告の理由)」で書いたものをなぞっています。
 実質的には、上告理由書(4頁)と上告受理申出理由書(7頁)と証拠(甲21・甲22号証を含む)証拠説明書(6)です。
 以下にその本文を載せます。
   上告理由書はこちら
   上告受理申出理由書はこちら
   (証拠、甲21・甲22号証を含む)証拠説明書(6)はこちら
(2026.4.1)




   控訴審判決、報告と見解(上告の理由)


不当判決
 19日、東京高裁第8民事部裁判長 門田知昌、裁判官 大野晃宏・水倉義貴は、東大和市を被控訴人とする「音声データ消去事件(令和7年(ネ)第4528号 損害賠償請求控訴事件)」につき、棄却とする不当判決を言い渡した。その内容は別掲の通りであり、その骨子は以下の通りである。
 ※控訴審判決はこちら
 判決文「第3 当裁判所の判断」(実質1頁半にも満たない)によれば、本件音声データは東大和市文書管理規則第2条8号の資料文書等にあたるということを前提にしたうえで、同規則32条に従い陳述記録の作成後、これを消去したことは違法とはいえないとしている。
 控訴人が指摘した文地方公共団体の文書管理を定めた書管理規則第34条は努力義務にすぎないこと、行政文書の整理を定めた同法第5条1項の委任を受けた公文書等の管理に関する法律施行令第8条2項3号で行政機関の長が保存期間を定めると規定されていることに照らせば、同規則第2条8号の資料文書等の規定文書管理法第31条に違反するとはいえない、としている。
 控訴人はこれを不服として、即刻上告手続きを行いました。

上告の理由
1、判例違反
 判決文にあるように、確かに文書管理法第34条は地方自治体の文書管理に関する努力義務を定めたものであって、直接の義務を定めた規定ではない。しかしもし本当にその主旨を読み取ろうとするならば、「照らす」べきは公文書等の管理に関する法律施行令第8条2項3号ではなく、以下の判例である。
@2004年11月18日 最高裁判所第一小法廷判決(甲10号証)
 本最高裁判決により(本件上告人の求めていた公開は認められなかったものの)、音声データの公文書該当性は確定している。
A東京高等裁判所令和6年4月24日判決(甲11号証)
 本高裁判決では、当該音声データは開示されるべき公文書であると認めており、被控訴人の川崎市教育委員会が上告しなかったことにより確定判決となっている。
 これらの判決を一切顧みようとしない控訴審判決の姿勢は、原判決と同様であり、判例違反であることは明白である。

2、憲法違反
@憲法第21条(表現の自由)違反
 2024年8月21日午後6時30分から開かれた東大和市「令和6年度第1回情報公開・個人情報保護審査会」(以下「審査会」とする)における同市情報公開・個人情報保護審査会条例第7条に基づく上告人の口頭意見陳述内容を記録した音声データを、東大和市文書管理規則(以下「同規則」と略す)第2条8号の「資料文書等」であるとして、保存期間も定めず、文書起こしした後に直ちに消去したことは、文書化された記録と当該音声データの内容が逐一同じであることを確かめる手段を奪われたことであり、結果的に上告人の表現行為の毀損となる。このような行為ならびに、これに法的な裏付けを与える同規則第2条8号の定めは、憲法第21条の表現の自由に反する。
A第32条(裁判を受ける権利)・第82条(裁判公開の原則)違反 
 2025年3月27日、東京地裁立川支部民事第3部での結審の日、裁判官 大野博隆は「(判決日には)おいでいただかなくても結構です」と述べた。これはたとえ善意から出た言葉であるとしても、憲法の公開原則に直接抵触する行為であり、軽々しく考えてよい問題ではない。
 日本国憲法は第82条で「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」と、裁判公開の原則を定めている。また、憲法第32条では「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」として、裁判を受ける権利について定めている。
 裁判官が法廷の場でこのような発言をすることは、裁判官自身が持つ(たとえそれが事実とはそぐわないとしても)社会的権威や強制力から、当事者の裁判を受ける権利、及び当事者・傍聴人にから裁判の公開性を奪うことを招来することになる。この原因は当事者や傍聴人の責任ではなく、ひとえに法廷を支配する裁判官の責に負われねばならないものである。裁判官はそのような重大な使命をもって法廷に臨まねばならず、軽々しくそのような言葉を発するべきものではない。その結果として憲法第32条、及び82条に抵触する行為となるからである。
 すなわち、上記発言は判事としての適性を疑わせるものであり、最高裁での厳正な審査を求めるところである。
(2026.3.3)




   第1回控訴審報告

 12月11日東京高裁で音声データ控訴審第1回口頭弁論が開かれました。怖れていたとおり、本日をもって結審。控訴人(わたしです)が準備書面といっしょに提出していた証人尋問は採用されませんでした。もともと音声データが保存すべき公文書であるか否かに直接的に関係するものではありませんでしたので、不採用は仕方のない面もあります。しかし、被告準備書面(1)に根拠もなく書かれていた内容(審査会意見陳述の場において控訴人が重要な事柄(証拠となる判決文の指摘)が、控訴人の言い間違えという先入観を読む者(裁判官)に与えるものであり、事実を追及する真摯な姿勢さえあれば取り上げてくれるかもしれないという期待をもって提出したものです。残念ながら、期待は裏切られました。期待は裏切られました。
 当日で結審となりました。期待のできない判決言い渡しは、来年の2月11日(木)午後3時45分から同法廷(809号)です。ご都合のつく方は、ぜひ傍聴においでください。さすがに裁判長は「おいでいただかなくてもいい」とは言いませんでした(控訴人準備書面(1)3頁参照)。
 この日の法廷には1名の方が傍聴に来てくださいました。とても心強く感じたところです。
(2025.12.13)




   答弁書到達、控訴人準備書面(1)提出


 11月29日になって被控訴人である東大和市代理人羽根一成から答弁書が届きました。内容は上げ足取り(実際に当方の誤りもあったので、その部分については訂正しました。)と論点ずらしのようなものでした。これに対し反論する意味を込めて、控訴人準備書面(1)をしたため、東京高裁に送付。控訴審の第1回が12月11日(木)と迫っているので、これについてはどのような扱い(次回に向けて被控訴人から準備書面が出て第2回に繋がるか、1回の口頭弁論で結審となるか)不明でしたが、当方としては主張の限りを尽くしたい思いで提出しました。
 被控訴人の答弁書と控訴人(わたしです)の準備書面(1)は以下からご覧いただけます(証拠・証拠申出書も付けたが、それらは省略した)。
  被控訴人答弁書はこちら
  控訴人準備書面(1)はこちら

 ご都合のつく方は、12月11日(木)午前11時40分、東京高裁第809号法廷(詳しくはトップページ参照)の傍聴においでいただけると有り難いです。
(2025.12.5)




   訴状・控訴理由書提出

 東京地裁立川支部 大野博隆裁判長の判決が 8月26日(火)にあったこと、その内容が不当極まるものであったことは「音声データ消去事件-2」ですでにお知らせしました。当然のことながら東京高裁に控訴し、10月23日付けで控訴理由書を提出しました。その内容は「音声データ消去事件-2」でも述べてきたので繰り返しませんが、お読みになりたい方はこちらからご覧ください。
 なお、東京高裁での第1回口頭弁論日は12月11日(木)午前11時40分、809号法廷(8階)です。詳しくはトップページをご覧ください。
(2025.11.2)
  こちらのページでは、東大和市役所総務部総務課における違法な音声データ(情報公開・個人情報審査会口頭意見陳述の音声記録)消去に係る損害賠償請求訴訟のうち、控訴審以降について記載しています。
 2025年6月10日以前のものは「音声データ消去事件」(提訴から第2回口頭弁論報告まで)を、2025年6月20日以降のものについては「音声データ消去事件-2」(第3回口頭弁論報告から一審判決判決まで)をご覧ください。